コロナウイルス感染予防対策(改訂)

 

コロナウイルス感染予防の施設対策について(改訂)

 

 

利用団体への団体対応(コロナウイルス感染予防対策)  

 

令和2年3月策定  令和2年5月一部改訂


1. 利用日の3、4日前から利用者各自で検温をしてもらうよう団体に要請
 その時点で37.5度以上または、食欲不振等平常時と違和感が本人にある場合、利用を控えてもらう

2. 1と同様に職員も出勤前に検温を実施し、37.5度以上または、食欲不振等平常時と違和感が本人にある場合は自宅待機する
 入館時には手指の手洗い、消毒やうがいをする

3. 職員は、利用団体受け入れ前に施設内の接触設備等にアルコール消毒を実施する

4. 利用当日、入館時に非接触型温度計を用いて検温を実施する
 その時点で37.5度以上または、食欲不振等平常時と違和感が本人にある場合、該当者の利用を控えてもらう

5. 入室時に換気を行い、その後も随時に換気を実施する

6. クラフト棟を利用する場合は、手洗い、うがいを適宜実施する
 職員は利用団体受け入れ前に、クラフト棟のテーブルのアルコール消毒を実施する
 利用時は左右1つ席を空けて、前後は対面とならないように利用する

7. 食堂利用時は入室前に手洗い、うがい、手のアルコール消毒を実施する
  職員は、利用団体の食堂入室前にテーブルのアルコール消毒を実施する
  利用時は左右1つ席を空けて、前後は対面とならないように利用する

8. 就寝時、廊下側の天窓は開放する

9. 宿泊を伴う場合は、起床時に非接触型温度計にて検温を実施する
 その時点で、37.5度以上または、食欲不振等平常時と違和感が本人にある場合は該当者の利用を控えていただく


以上の対策を行います。



2020年05月31日